第1 章 総則
第1 条 留学契約
Japan Ire­land Adven­tures Lim­it­ed (以下、「当社」と言います。)とお申込者(以下、
「お客様」 と言います。)との間の留学契約及び留学プログラム(以下、「本契約」と言
います。)については本約款で定めるところによります。ただし、当社がお客様との間で
書面により別途特約を結んだときは、その特約が優先します。
第2条 定義
1 「留学契約」とは、お客様が当社の研修施設及び宿泊施設を利用して授業を受け、お
客様が当社に対しそのプログラム料及び当社手配費、サポート費、授業料、利用料を支払
う契約を指します。
2 「留学プログラム」とは、お客様が当社の研修施設及び宿泊施設に到着後、当社の研
修施設及び宿泊施設を利用してプログラムに参加し、研修施設及び宿泊施設の利用を終了
するまでの一連の行程を指します。

第2章 契約の成立
第1条 契約の申込・契約の成立
1 本契約を申し込むお客様は、当社所定の申込書に必須事項を記入の上、当社またはそ
の代理人に提出いただき、所定の料金(以下、「留学料金」と言います。)を当社指定口座
に入金いただきます。
2 本契約は、当社が契約の締結を承諾し、お客様に請求書を発行したときに成立しま
す。
3 当社はお客様の要望により、当社が提携するクレジットカードおよびクレジット販売
契約により、別に定める提携会社の規約に従って、留学料金の支払いを受けることがあり
ます。この場合は、契約の成立時期は本条2項の規定に関わらず、クレジットカード決済
の承認がおりたとき、または信販契約の審査が終了したときとします。
第2条 申込拒否事由
1 当社が次の各号に定める事由が認められると判断したときは、申込をお断りする場合
があります。
⑴ お客様が未成年者である等の理由により、留学契約の申込について法定代理人の同意
が必要な場合に、その同意がないとき
⑵ 緊急連絡先の提示がいないとき
⑶ お客様が希望する留学プログラムに空きがないなど、留学プログラム参加が困難であ
ると当社が判断したとき
⑷ お客様の過去の既往症または現在の心身の健康状態から、お客様が留学プログラム参
加に不適切であると当社が判断したとき
⑸ お客様の語学力等が留学プログラム参加に明らかに不足している等、留学プログラム
参加に適した条件がお客様に備わっていないと当社が判断したとき
⑹ 現地の治安状況その他の事情により、当社が留学プログラムの参加に支障があると判
断したとき
⑺ 留学プログラムの円滑な運営に支障をきたす恐れがあると当社が判断したとき
⑻ お客様の申込を承諾することが、留学プログラムの目的または趣旨等にてらし、適切
でないと当社が判断したとき
⑼ お客様のクレジットカードもしくはお客様と提携会社とのクレジット販売契約による
支払いにて留学契約を締結しようとする場合に、お客様の有するクレジットカードが無効
であるとき、またはクレジット販売契約の審査が通過しないとき
⑽ お客様、もしくはお客様が未成年者の場合に、その保護者、また、保証人が、暴力団
関係者、総会屋、社会運動を標ぼうする反社会人、政治活動を標ぼうする反社会人、特殊
知能暴力集団、その他の反社会勢力(以下、「反社会的勢力」と言います。)であると当社
が判断したとき、または反社会的勢力であったと判断したとき

第3章 留学料金
第1条 留学料金について
料金は学校や主催者側、研修施設及び宿泊施設の都合により予告なく変更される場合があ
ります。
第2条 留学料金に含まれないもの
以下、必要な費用はお客様御自身で御用意ください。以下に含まれないものを例示しま
す。
⑴ 移動費、交通費
⑵ 航空運賃
⑶ 渡航手続取扱料金(パスポートなど)
⑷ 空港施設使用料、空港税
⑸ 出入国税
⑹ 検疫料
⑺ 燃油サーチャージ
⑻ 海外旅行傷害保険料金
⑼ 医療費
⑽ 宿泊費(ただし、当社所定の宿泊施設の利用料金は除きます。)
⑾ クレジット販売契約ご利用の際のクレジット手数料
⑿ 個人的性質の諸費用(電話料金、通信費、クリーニング代、食事代、遊興費等)
⒀ 査証(ビザ)代

第4章 留学料金内訳
第1条 留学料金内訳
当社の留学料金は、別途発行する請求書記載の通りです。請求書を必ずご確認下さい。
第2条 支払時期・方法と費用の変更
1 留学料金の支払いは、当社指定の口座に振込み、その他当社指定の方法で、指定の期日
までに入金してください。この場合の振込手数料等の支払いに必要な費用は、お客様に負
担して頂きます。
2 指定の期日までに留学料金全額が入金されない場合、当社は、留学プログラムへの参
加をお断りすることがあります。
3 次の場合には、当社は、その差額だけ各種費用・代金を増額または減額することがあ
ります。増額の場合には、差額をお客様に負担して頂きます。
(1)現地税制が改定された場合

第5章 契約の変更
第1条 到着日の変更
1 お客様は、当社に対し書面により到着日の変更を申し出ることができます。この場
合、当社が書面により当該変更申出を承諾したときに、到着日について変更がなされま
す。なお、当社よりその旨を通知させていただきます。
2 到着日の変更には変更手数料として€100 がかかります。ただし、日本もしくは留学先
が外務省の渡航安全情報「レベル2」以上の場合及び航空会社による航空券キャンセルの
場合には、到着日変更手数料は無料とさせていただきます。
3 到着日の変更を希望される場合には、可能な限りお客様のご要望に添えるように努力
いたしますが、変更の申出を当社が承諾できない場合がありますのであらかじめご了承く
ださい。
4 プログラム内容変更の場合には、変更手数料として€200 を、別途、請求させていただ
きます。
5 到着日の変更に伴い、当社に損害が生じる場合には、お客様に損害額を請求させて頂く
ことがあります。
第2条 その他の事由による契約内容の変更
1 研修施設及び宿泊施設の定員、各種交通機関のスケジュールの変更または改正などの
事由により、当社からお客様に伝達した日程、研修施設、宿泊施設、その他留学プログラ
ム内容等が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
2 前項の変更に伴い費用が増加した場合には、増加した費用を請求させて頂く場合がご
ざいます。
第3条 お客様による契約の解約
1 お客様は、到着日までの間は、書面により当社に対し解約の申入れをし、いつでも留
学プログラムを解約することができます。
2 お客様が留学契約を解約した場合には当社に対し、別表(末尾記載)に定める料金
を、当社指定の口座に振込する方法で負担頂きます。この場合、振込手数料はお客様に負
担して頂きます。
3 当社がお客様から既に料金を受領している場合には、当社は前項の金額を控除した残
金を、お客様指定の金融機関口座に振込する方法で返金いたします。ただし、振込手数料
は、お客様に負担して頂きます。
第4条 当社による契約の解除
1 お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、催告の上、本契約を解除する
ことができます。
⑴ お客様から指定の期日までに必要な書類の提出がされないとき
⑵ お客様から指定の期日までに必要な費用の支払いがされないとき
⑶ お客様が当社に届け出た情報に、虚偽または重大な遺漏があることが判明したとき
⑷ お客様が海外旅行保険に加入したことが確認できないとき
⑸ お客様が本契約または別途定める学校や主催者側、研修施設及び宿泊施設の各種規則
に違反しているとき
⑹ その他、当社が契約を解除することが適当であると判断したとき
2 前項に基づき、当社が契約を解除した場合、お客様に第5章3条の2項に定める料金
をお支払い頂きます
3 当社が既に代金を受領している場合には、その手続は第5章3 条の3項に従います
4 本条により当社が契約を解除した場合は、当社はお客様に対し、一切の損害賠償義務
を負担いたしません
第5条 当社による無催告解除
1 お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は催告することなく、留学契約を
解除することができるものとします。
⑴ お客様が未成年者の場合には、その保護者が、破産、民事再生、任意整理またはこれ
に類する手続を行い、またはその申立をされたとき
⑵ お客様が死亡、所在不明、または2週間以上にわたり連絡不能となったとき。
⑶ お客様が契約を維持しがたい不信行為に及んだとき
⑷ お客様が未成年者の場合には、その保護者が、反社会的勢力であると認められると
き、または反社会勢力であったと認められるとき
⑸ お客様自らまたは第三者を利用して当社または他のお客様に対し、詐術、暴力的行
為、または脅迫的言辞を用いるなどをしたとき
⑹ 当社もしくは他のお客様に対して、お客様自身が反社会勢力である旨を示し、また
は、自身の関係者が反社会的勢力である旨を示したとき
⑺ お客様が自らまたは第三者を利用して、当社または他のお客様の名誉や信用等を毀損
し、または毀損する恐れのある行為をしたとき
⑻ お客様が自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害したとき、または妨害する
恐れのあるとき
⑼ その他当社がやむをえない事由があると判断したとき
2 前項に基づき、当社が契約を解除した場合、お客様に第5章3条の2項に定める料金
を負担頂きます。この場合振込手数料はお客様に負担頂きます。
3 当社が既に代金を受領している場合には、その手続は第5章3条の3項に従います。
ただし、振込手数料は、お客様に負担して頂きます。
4 本条により当社が契約を解除した場合は、当社はお客様に対し、一切の損害賠償義務
を負担しません。
第6章 団体・グループ手配
複数のお客様(以下、「構成員」と言います。)が代表者を定めて申し込んだ契約について
は、以下のとおり取り扱うものとします。
⑴ 当社は、お客様が定めた代表者(以下、「代表者」と言います。)が構成員の契約締結
に関する一切の権限を有しているものとみなし、当該契約に関する取引等を代表者との間
で行います
⑵ 前項による契約の成立時期については、第2章第1条2項に準じます
⑶ 当社は、代表者と構成員との間の紛争については、一切責任を負いません
⑷ 契約が締結された場合は、代表者は当社が定める日までに構成員の人数、住所、氏
名、年齢等の当社指定の情報を当社指定の方法で提出していただきます
第7章 責任
第1条 免責事項
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合にお客様に生じた損害の賠償責任を負い
ません。
⑴ お客様に留学プログラム開始前、または終了後に生じた事由に基づき損害が発生した
場合。 留学プログラム開始前、または終了後とは、第1章第2条2項に記載した期間以
外を指します
⑵ お客様により留学プログラムまたは到着日が変更された場合
⑶ 学校、研修施設、宿泊施設、その他の内容がお客様に適合しない場合
⑷ 当社が管理できない事由により、日程、宿泊施設その他の留学プログラムまたは到着
日が変更された場合
⑸ 天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、クーデーター、内戦、パンデミック、その他
これに準ずる事由により、日程、宿泊施設その他の留学プログラムまたは到着日が変更、
またはキャンセルされた場合
⑹ 研修施設または宿泊施設外で損害が生じた場合
⑺ その他当社の責に帰すべき事由がなくお客様に損害が生じた場合
第2条 クレジットカードによる支払およびクレジット購入契約について
1 お客様のクレジットカードまたはお客様と提携会社とのクレジット購入契約により支
払を行う場合、本契約が解約・解除されると、第5章の第3条・第4条・第5条に定める
金員のほか、各提携会社規約に従い解約に伴う既払金の分割手数料および当社の実損部分
にあたる解約手数料は、お客様の負担になります。
2 クレジットカードによる支払およびクレジット購入契約において発生する支払手数料
等は、お客様の負担になります。
3 留学契約において、当社が当該クレジットカード利用の承認や信販会社への審査依頼
を行う場合であっても、当該クレジットカードの利用及びクレジット購入契約自体につい
てはクレジットカード会社または信販会社とお客様との間の法律関係であり、当社は債務
保証、その他当該クレジットカード会社または信販会社とお客様との間の法律関係につい
て、一切責任を負いません。
第8章 注意事項
第1条 旅券(パスポート)について
お客様が現在お持ちの旅券が今回の渡航に際して有効かどうかの確認、旅券の取得は渡航
までにお客様の責任で行っていただきます。当社では、責任を負いかねますのでご承知くだ
さい。
第2条 個人情報の取扱
当社は、お客様から頂いた個人情報を、本契約履行のため必要な範囲で利用させていただく
ほか、商品・サービス・イベント等の案内のために利用させていただき、それ以外の目的で
は利用いたしません。
第3条 18 歳未満のお客様の外出及び外泊について
18 歳未満のお客様については20時までの外出は許可するものとします。また、18 歳未満
のお客様の外泊に関しては保護者(近親者)の承諾がある場合のみ許可するものとします。
万一、規約を守らずに、外出・外泊した際にトラブル等が発生した場合、当社は一切関知し
ないものとします。
第9章 雑則
第1条 一般義務
お客様には、次の各号を遵守して頂き、留学プログラムの円滑な運営に協力して頂きます。
⑴ 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。
⑵ 別途定める学校、宿泊施設等の各種規則に従って行動すること。
第2条 緊急連絡先
1 お客様には、申込書に緊急連絡先を必ずご記入頂きます。
2 万一の事故などの場合、お客様の同意なく当社の判断によりご記入いただいた緊急連絡
先に連絡することがあります。
第3条 領収書
1 プログラム料金を銀行振込みでお支払の場合は、金融機関の発行する振込金の受領書を
もって領収書にかえさせていただきます。
2 別途当社からの領収書が必要な方は担当までお申し付けください。
第4 条 肖像権について
当社の従業員、オフィス及び弊社で開催するイベント中に無断で人物が特定できる写真及
び動画等の撮影を一切禁じます。
また、人物が特定できる写真及び動画等をインターネット等の不特定多数の人が閲覧でき
る場所に掲載された場合、契約の解除及び損害賠償をご請求致します。
第10章 裁判管轄
本約款及びプログラムに関しての訴訟その他一切の法的手続きは、アイルランド・ダブリン
のみを専属的合意管轄裁判所とします。
別表
ご請求の総額から、ご返金対象外金額(申込金、ビザ申請料、学校の登録費、滞在先の登録
費、航空券等)を差し引いた残額から、下記の金額をキャンセルチャージとして承ります。
申込日から8 日以内は無料
※ただし渡航日前日から起算して60 日前以降は除く

渡航日前日から60 日目以降 残額の30%
渡航日前日から30 日目以降 残額の40%
渡航日前日から7日目以降 残額の50%
渡航日前日から3 日目以降 残額の70%
渡航日前日以降 残額の100%